解決済み
道路の右側路肩についての質問です。 地方の道路設計従事者です。 道路構造令では「右側路肩は車道が中央帯以外の方法で分けられている道路において、車道の進行方向の右側に設ける路肩を言う」(道路構造令H27 p.214)と言うような記載があり、 構造令を読む限り一般的な道路には右側路肩を設置する必要があるように思えるのですが、今まで右側路肩を設置するような標準断面図を見たことがありません。 1) 右側路肩の設置基準は中央帯のない往復道路ですが、一般的な中央線で分離された片側1車線の往復2車線道路でも設置の必要が無いのは何故ですか? (今まで道路設計した中では右側路肩は出てきたことがないため。) 2)もしくは設置の必要があるが、何か特例で付けていない? 右側路肩についてどうしても納得いかないのでご教授の程よろしくお願いします。
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「一般的な中央線で分離された片側1車線の往復2車線道路でも設置の必要が無いのは何故ですか?」 ↓ 中央線(センターライン)で車線を分けただけだと中央帯のない往復道路ではないから。 右側路肩を設置するのは中央帯以外の方法で往復車道が分離されている場合に限りますが、中央帯以外の方法で往復車道が分離されている場合とは中央分離帯がなく地面で区切られている状態とお考え下さい。 例としては、埼玉県内の国道17号上武道路・深谷バイパス・熊谷バイパスが該当します。
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