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新卒1ヶ月で適応障害になり、現在休職しています。

新卒1ヶ月で適応障害になり、現在休職しています。自分でも休職するのが早すぎて本当に情けなく思います。 今特に不安なのがお金のことです。 このまま退職したら傷病手当は貰えませんか?

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知恵袋ユーザーさん

回答(3件)

  • ベストアンサー

    質問に対する回答の前に用語解説。 傷病手当:失業して失業手当をもらっている最中に病気や怪我のため就職活動ができなくなったときにもらうもの 傷病手当金:在職中に病気や怪我をして、その療養のために休んで給与がもらえなかったときにもらうもの 問:このまま退職したら傷病手当はもらえませんか? 答:失業手当をもらえる条件も満たしていませんので、当然傷病手当はもらえません。 問:傷病手当金はもらえませんか? 答:健保の資格喪失日の前日(=退職日)までの期間の分はもらえます。 申請時効を迎える2年以内であれば、退職後に申請しても問題なくもらえます。 問:退職後の期間についてはどうですか? 答:それはもらえません。

  • このまま退職したら傷病手当は貰えませんか? ➡退職後に傷病手当金を受給するには… 退職日までに被保険者期間が1年以上ある事、退職日までに傷病手当金を受けているか、受けられる状態にある事…となっています。 新卒1カ月では上記の条件には該当しませんので、残念ながら傷病手当金は受けられないこととなります。

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  • 傷病手当は休職したときからもらうものです。 そのまま受給していれば、退職後も受け取れます。 でも、すぐに転職先が見つかるなら、今もらうのは得策ではないかもしれませんので、そこはよくお考えください。

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