教えて!しごとの先生
教えて!しごとの先生
  • 解決済み

パワハラ上司を内部通報し

パワハラ上司を内部通報して、取調べされたようで毎日危害を加えていた上司からの攻撃がパタリと止まりました。これからですが、なあなあにことを済まされないで懲戒処分にしたいと思っています。どのようにしたら良いと思いますか?アドバイスください

1,572閲覧

2人がこの質問に共感しました

ID非表示さん

回答(2件)

  • ベストアンサー

    注意を受けて今は大人しくしてますが、 また暫くしたら元に戻ると思います。 その時を逃さないよう録音準備しましょう。 何度目かになると注意勧告で済まなくなり、 停職、降格、懲戒解雇に順を追ってなります。 一発で懲戒解雇にするには、役員が最も嫌う事でメールや録音の証拠がある事が必須です。

    なるほど:3

    そうだね:1

  • 外部の労働組合に相談しましょう 労働相談は 誰でも1人から加入できる労働組合 プレカリアートユニオン 〒160-0004東京都新宿区四谷4-28-14パレ・ウルー5F TEL03-6273-0699 ウェブ https://www.precariat-union.or.jp/ またパワハラは会社の業績を悪化させる、退職には会社都合退職のほうがよく、すぐに失業給付金もらえるが、自己都合退職は3ヶ月かかる、会社都合退職は会社の業績悪化すると出てくる ______________ パワハラがいけない理由は仕事の効率を下げる実験結果がでたからです、 十人研究室でパズルを解きパワハラするとされた人だけでなく、それを目撃した人も下がる、つまり仕事の効率上げるにはパワハラするものを首にすることです 民法709 https://elaws.e-gov.go.jp/search/elawsSearch/elaws_search/lsg0500/viewContents?lawId=129AC0000000089_20180401_429AC0000000044 第五章 不法行為 (不法行為による損害賠償) 第七百九条 故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責任を負う。 (財産以外の損害の賠償) 第七百十条 他人の身体、自由若しくは名誉を侵害した場合又は他人の財産権を侵害した場合のいずれであるかを問わず、前条の規定により損害賠償の責任を負う者は、財産以外の損害に対しても、その賠償をしなければならない。 ______________ 暴力や暴言、嫌がらせによる解雇なら損害賠償請求しましょう 会社都合退職はすぐに失業給付金もらえるが、自己都合退職は3ヶ月かかります 外部の労働組合に加入しましょう https://twitter.com/precariatunion/status/1387691786500411402?s=19

    続きを読む

    なるほど:1

< 自分のペースで、シフト自由に働ける >

パート・アルバイト(東京都)

この条件の求人をもっと見る

< 平日勤務で週末はリフレッシュしたい人におすすめ >

正社員×土日祝休み(東京都)

求人の検索結果を見る

もっと見る

この質問と関連する質問

    職場・人間関係に関する質問をキーワードで探す

    < いつもと違うしごとも見てみませんか? >

    覆面調査に関する求人(東京都)

    この条件の求人をもっと見る

    Q&A閲覧数ランキング

    カテゴリ: 職場の悩み

    転職エージェント求人数ランキング

    • 1

      続きを見る

    • 2

      続きを見る

    • 3

      続きを見る

    あわせて読みたい
    スタンバイプラスロゴ

    他の質問を探す

    答えが見つからない場合は、質問してみよう!

    Yahoo!知恵袋で質問をする

    ※Yahoo! JAPAN IDが必要です

    スタンバイ アプリでカンタン あなたにあった仕事見つかる