教えて!しごとの先生
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作業療法士の資格・免許申請について聞きたいです。

作業療法士の資格・免許申請について聞きたいです。いまOT目指して専門学校に通っていますが、実は私は罰金刑になったことがあります。理由は盗撮で逮捕され罰金刑になりました。 しかし、逮捕当時19歳で途中で20歳の誕生日を迎えたので罰金刑になりました。 そこで疑問なのですが、「少年の時に犯した罪の特例」で20歳未満で犯した罪により処されたものについては、人の資格の適応に関する法令について将来に向けて刑の言い渡しが無かったものとする。 とありますが、この解釈としては、20歳未満での犯行で逮捕され罰金刑になっても、支払いが終わっていれば、資格の制限にはならないということですか? また、添付資料の欠格事由にある、罰金刑に処されたもの、また、その内容を書きなさい。の欄には記載しなくても大丈夫と言うことですか?それとも記載しなければいけないですか? 一応罰金刑という事実はあるが、言い渡しが無かったものとして記載しなくても大丈夫ですか? また、記載しなければいけない場合、刑の失行の5年を過ぎていれば記載しなくても大丈夫ですか? いろいろ質問しましたが、解答お願いします。

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回答(1件)

  • 懲役又は禁固刑に成っていないし、既にその件については罰金で解決していますから、それらの書類に記入する要件は成ったくありません。更にはもう既に解決されて終わっている事ですから、あなたが心配する必要は初めからないという事ですよ。ね、悪い事をしたら後々面倒臭いでしょ。こうやって何ら問題の無い事まで心配して質問してこなければ成りませんからね。まあ、既に反省し繰り返さないと心に誓っているはずですから、これからは医療の分野で頑張ってください。分かりましたかね。。

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