教えて!しごとの先生
教えて!しごとの先生
  • 解決済み

解雇を言い渡されそうです。3点ほど質問があります。 ①予告なしでの解雇の際は30日分の給料を支給しなければいけないとい…

解雇を言い渡されそうです。3点ほど質問があります。 ①予告なしでの解雇の際は30日分の給料を支給しなければいけないというのを聞きました。 解雇を言われた時は即日にしてもらい保障を求めた方がいいでしょうか?ここ数カ月、給与の滞納が続いているので悩んでおります。 ②来月で辞めてくれと言われた場合は保障なしになりますよね。 その際は滞納分の支払は権利として行使できるものなのでしょうか。滞納が続いてるので断れられるとは思うのですが。 ③即日解雇・予告解雇のどちらの上でも退職金は請求できるのでしょうか。 またどちらにしろ会社都合での退職は適用されますか? すみませんが教えて頂けると助かります。

続きを読む

374閲覧

回答(4件)

  • ベストアンサー

    クソ会社のようですね、大変ですね。 解雇の事はおいておいて、給与の滞納というのはつまり、未払い、あなたの労働力を盗んでいると言うことですよ。 きっちりと利子を付けて払っていただきましょう。銀行などの金融機関からお金を借りたら利子を付けて返すでしょ?同じ事ですよ。 会社ごときに特例の優遇権利などないのですから。 それでも払わないなら訴えて、経営者の私物を差し押さえするしかありませんね。経営者は健康ですか?臓器を売るという手も残されていると思うし、最終的には保険金をかけて、どこかへ飛び込んでもらうとか。身売りできるような家族とかいないのでしょうかね。 つまり、そういう覚悟がなければ人様を雇って働いていただいて会社なんか経営出来ない、と言うことです。 会社を甘やかせてはいけません!

    なるほど:1

  • 給料未払いは会社理由です。なんであろうと解雇は承諾しない。まあ未払いはどうなってますか?これを聞いてもいい。あなたに有利な事を言ったら書面でもらいましょう。必ず録音してね。

  • 使用者(経営者)は即時解雇をする場合、30日分の解雇予告手当を支払う義務が発生します。会社都合で労働者を解雇するからです。30日前に解雇を予告したら支払う義務はありません。賃金の未払いの請求は当然の権利として行使できます。尚、労働基準法で賃金の未払い請求権の時効は2年と定められています。退職金は就業規則に退職金規定があれば請求できます。こちらの方は労働基準法で時効が5年と定められています。解雇というのは会社都合です。もし、退職願いを提出しろと言われても提出しないで下さい。自己都合にされるかも知れません。会社に賃金の未払いを請求しても履行してくれなかったら、行政書士に内容証明を書いてもらって会社に内容証明郵便で未払い賃金の督促をしましょう。

    続きを読む
  • ①はい。労働基準法でそのように定められています。30日分の給与を支払え!と言うべきだと思います。もちろん、滞納されている給与も含めて。 ②滞納している給与を支払え!というべきだと思います。 ③退職金については就業規則等に退職金の規定があれば当然請求できます。ただし、会社の規模によっては就業規則そのものがなかったりする場合があるので、もし退職金の規定がなければ退職金が出なくても文句は言えません。 退職金を出せ!ということはできますが、給与の支払いが滞っている会社であれば言っても支給されないことでしょう。 参考: 給与の支払いに関してはきちんと法律で定められています。もし、退職後の給料日までに給料が支給されなかった場合は、年14.6%の遅延利息をつけて支払わなくてはならないことになっています。なので、給料が支給されなかったら労働基準監督署に相談するなりしてしかるべき対応をとる!と言ってやるといいでしょう。 また、万一会社が破産してしまった等の場合は、労災保険の関係で給料の立替払いを受けることができます。(ケースによっては受けられない場合もあります。)これも管轄が労働基準監督署なので、いずれにしても労働基準監督署に相談に行かれることをおすすめします。 では、頑張ってください。健闘を祈ります。

    続きを読む

< 自分のペースで、シフト自由に働ける >

パート・アルバイト(東京都)

この条件の求人をもっと見る

< 平日勤務で週末はリフレッシュしたい人におすすめ >

正社員×土日祝休み(東京都)

求人の検索結果を見る

もっと見る

この質問と関連する質問

    < いつもと違うしごとも見てみませんか? >

    覆面調査に関する求人(東京都)

    この条件の求人をもっと見る

    Q&A閲覧数ランキング

    カテゴリ: 失業、リストラ

    転職エージェント求人数ランキング

    • 1

      続きを見る

    • 2

      続きを見る

    • 3

      続きを見る

    あわせて読みたい
    スタンバイプラスロゴ

    他の質問を探す

    答えが見つからない場合は、質問してみよう!

    Yahoo!知恵袋で質問をする

    ※Yahoo! JAPAN IDが必要です

    スタンバイ アプリでカンタン あなたにあった仕事見つかる