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「土日祝日休み」の契約で勤めていて、有休を一日も消化していなかったので、その件を会社に伝えたところ…

「土日祝日休み」の契約で勤めていて、有休を一日も消化していなかったので、その件を会社に伝えたところ…貴方の契約では、土日祝休みだけど、土曜日も会社は動いているから、土曜日で有休消化しておいたから、有休は残ってない。 と言われました。 給料明細にも、有休の欄があっても、空欄になっていて、自分の有休が何日あるのか?分からない状態です。 土日祝日休みの契約なのに、勝手に、土曜日で有休消化されている。 というのは、違法ではないのですか? どなたか教えて頂けますか。 よろしくお願いします。

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回答(3件)

  • ベストアンサー

    会社が計画年休を実施した場合でも事前に社員に知らせていない状態で勝手にやっては違法になります。労働基準法によれば本人の申請によって与えるものとなっていますので本人の知らない所で勝手に消化は出来ないはずです。 有休残数は基本的に従業員の自己責任による管理となります。 それともう1つ違法性を疑う点が。 >土日祝日休みの契約なのに、勝手に、土曜日で有休消化されている。 つまり土曜日を勝手に稼働日にしている事になるので休日日数が減る事になり不利益変更に当たるので労組合意なしには出来ません。 それとその週は6日勤務と言う事になるので1日8時間が定時だとすれば週40時間と定めた労働基準法にも違反する事になります。 この質問からだけでも3つの違法性を疑う点が素人の自分でも発見出来ました。実態を目の当たりにするともっと出て来そうですね。

    なるほど:1

  • >「土日祝日休み」の契約で勤めていて >貴方の契約では、土日祝休みだけど、土曜日も会社は動いているから、土曜日で有休消化しておいたから、有休は残ってない。 質問者さんは土曜日休みなので、会社が土曜日に営業をしているかどうかは関係ありません。 休日と休暇は別物です。 土曜日休日の契約であれば、土曜日は最初から労働が免除されているため、そもそも土曜日に有給を使うことができません。 会社が土日祝休みと言っているのに土曜日を有給にする(休みではなく労働日とする)のは矛盾しています。 休日と休暇の違い https://www.roudou.net/ki_yasumi.htm 年中無休のスーパーやコンビニでも、働いている人には休みがありますよね。会社の営業日・休日と、個人の所定労働日・休日は必ずも同じとは限りません。契約により決まります。

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    なるほど:1

  • 計画付与で会社が有休を日を指定して使わせることは可能ですが、最低5日間は自由に使える日がないといけないので、すべて使わせたのなら違法です。

    なるほど:1

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