解決済み
労働基準法の労働時間に関する質問です。1ヶ月の労働時間がわかりません。どなたか詳しい方、お教えください。労働基準法の労働時間に関する質問です。労働基準法では、1日8時間、1週間40時間というふうに決まっていますが、1ヶ月の時間は決まってないのでしょうか? 基本的に1日8時間労働で5日間出勤で40時間になってしまいますが、週1休みで6日間出た場合48時間?違反してしまいますよね?? 1ヶ月のトータルは?40時間の4週間で160時間なんですか? 1週間7日で4週間・・28日。 30日や31日の場合はどういうふうに計算するとよいのでしょうか? 30日の場合は160時間+16時間(2日分)で176時間、 31日の場合は160時間+24時間(3日分)で184時間でよいのでしょうか?
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1日8時間、週40時間は、人を働かせる上限です。 所定労働時間として、就業規則等に 出勤時刻、退社時刻、休憩の時間、休日等を定めます。 週6日48時間働かされたということですが、 それが可能なケースがいくつかあります。 1.業種規模による お勤めが9人以下の小売りや医療機関ですと、 週40時間のところ、特例として44時間働かせることが可能です。 それでも1日8時間です。 2.変形労働時間制 いくつか種類がありますが、1か月を平均して上の時間に おさまれば、1日8時間越える日、週40時間越える週があってもかまわない というものです。これは必ず協定か、就業規則か、書面に明示して 働く日と時間を特定しておかなければなりません。 1と2は組み合わせることが可能です。 3.上を越えて働かせるには原則36協定が必要です。 この場合、所定の時間を超えて働かせた場合、 125%の割増賃金が必要です。 ただし所定の時間が日8時間以下、週40時間以下であれば 越えない限り割増部分は必要ありません。 ご質問中、月当たりの制限は2において、3の有無を調べる場合 問題になります。 その月の暦日数×40時間÷7で求めた時間を 月間総労働時間(ただし日や週で超過したとした時間を除く)が 越えていれば、それが時間外労働となります。 28日160時間 29日165.7時間 30日171.4時間 31日177.1時間 週6日働かされたという場合、上の123の組み合わせのうち、 1単独以外で可能です。
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