解決済み
ホテルの夜勤勤務としてアルバイトをしています。先日双方の連絡ミスにより私がシフトの日に宿泊は入っているのにも関わらず入るのを忘れており1時間以上遅刻してしまう事態が発生しました。 それにより日勤(この日は支配人)を待たせてしまうことになったのですが。 支配人から「私はもう帰る電車もないしタクシーで帰らなければならないがタクシー代は君の給料から差し引かせてもらうと言いました。」 私は労働法全般に疎いのですがこのような減給や懲戒はアルバイトに雇用者が課して良いのでしょうか? そもそも当ホテルはコロナ禍の前から閑古鳥が泣いており、提出したシフトの8割も出勤していなく、緊急事態宣言時のみ休業扱いとして給与の8割をいただきました。 またアルバイトには予約状況を伝えるすべがないため基本当日に予約があるため出勤か予約がないため休みや(休業手当等無)か連絡がありました。 その日は連絡がなく、休業時連絡がないことも多かったので休みだと思ってしまった私にも非があるのですが当日の連絡はなく(一週間程前に今の所あるという連絡がクループラインでのみあった)ため失念してました。私にも非はありますがこのような処分は妥当なのでしょうか? また夜勤は一人で休憩はあるのですがその間お客様から連絡があれば対応しなければなりません。 介護などの一人夜勤は確実に休める時間があるのであれば合法と調べたらありましたが当ホテルのような休憩時間はあるが休憩時間内に対応することもある勤務形態は労働法上正しいのでしょうか? そもそもホテルの一人夜勤を聞いたことがなく勤務形態が不安定です。 長くなりましたがよろしくお願いします。
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アルバイトに対しても懲戒処分が出来ます。 が、懲戒処分をする場合は、懲戒委員会にかけ、本人の弁明の機会を与えてから処分を下します。 支配人と言えど、勝手に処分を下すことはあり得ません。 ましてや、減給や弁財等は懲戒処分に当たりますのであり得ません。
以前、あなたと同じようなバイトをしていました。 ホテルに直接雇われたわけではなく、警備会社に登録してホテルに派遣されたナイトフロントのバイトです。 私は時間にはキチンと出勤していましたので遅刻はありませんでしたが、警備会社の社員が最悪で遅刻のオンパレード。 ※シフトがバイトで埋まらなかったら社員がシフトに入る 1時間はおろか3時間も遅刻、とか。 結局、その警備会社はそのホテルチェーンから全て契約を切られてしまいましたので、私は次にホテルと契約した警備会社と新たに契約する事になりましたが。 話しが逸れましたが、私がバイトしていたホテルではそういう事があった場合、支配人でも社員さんでも空きの部屋に泊まってましたね。
(笑) 全く、バイトを舐めてるな。 実際に給料から引かれることはないだろうけど、引かれたら、弁護士に相談できる案件んだな。
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