解決済み
労働災害について教えてください。通勤中に交通事故に遭い(軽い怪我のみ)、事故当日のみ会社を休み、次の日から仕事に復帰。 事故当日休んだ分は有給を使用し、通院費は相手の保険会社が全額負担した。 この場合、会社は労災として処理すべきでしょうか? 通勤災害に当たると思いますが、有給使ってるし労災で処理する必要はないと認識しています。
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通勤は業務ではなく私的行為なので、会社にはまったく関係ありません。 「会社は労災として処理すべき」というのが、労働基準監督署への届け出のことを意味しているのであれば、通勤災害に死傷病報告書の提出義務はないので、会社は何もする必要はないです。
本来なら労災ですが、その程度であれば会社と相談して決めてください。 会社の知らないところで決めるのは後々面倒になります。
通勤災害です。 有給取り消しで通勤災害が妥当
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