解決済み
育休について質問です。 1人目の時は、育休を一年取らず 5月入園で保育園に入園して6月復帰でした。(有給など使わず)今、2人目を妊娠中なのですが3月生まれなので育休を一年一ヶ月取得して4月入園を目指し、入園できたら慣らし保育をして5月頭から復帰予定でした。ところが、仕事場から「4月中、休む場合は有給になります」と言われました。1人目の時は、有給使わずで大丈夫だったのに2人目の時は有給と言われた意味がよく理解できません。どなたかわかる方いますか?
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現在育休中で4月から復帰予定の者です。 1人目と2人目の違いは育休が1年を超えているかいないかの違いだと思います。 おそらく質問者様の会社は育休は1歳になる誕生日の前日までという規則があるのではないでしょうか。 そうであるならば、1人目の時は慣らし期間を含めても1歳になる前に育休は終了したから問題なかったのだと思います。 2人目の今回は例えば3月15日生まれなら最大3月14日までしか育休はとれないことになります。 保育園に「入園できない場合」は、最大1歳6ヵ月未満までは育休を延長することができる、などという規則がある場合、保育園に入園できる4月1日までは育休延長できるけれども、4月に入ったら育休は使えないので有給扱いということなのだと思います。 会社の規則によって扱いが違うと思うので規則をよく確認してみてください。
育休がいつまでになっているかがポイントだと思います。 育休(延長してれば延長した育休)期間内に慣らし保育をするなら有給は使わないです。 4月狙いで3月の保育園を申し込みしてないことで延長できなかったとか確認してみては? 確認して4月も育休となってるのであれば会社に直接きいてみてもいいとおもいます
なるほど:1
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