解決済み
パートタイムの残業時間について教えてください。私は来年から労働時間が1日6時間のパートタイム契約となります。業務量はフルタイムでも月30時間程度の残業をしないと回らないのですが、コロナによる会社の経営の悪化で仕方なく、時間外労働ありを条件に受けました。そこで会社からは1日6時間を超える残業は36協定で制限されるので注意するように言われました。36協定は1日8時間、週40時間の法定内労働時間を超えた残業に適用されると理解しているのですが、会社の言うような事が認められるケースもあるのでしょうか?
訂正します。「1日6時間を超える残業」→「1日6時間の労働時間を超えた部分の残業」が正確な表現てした。
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結構会社さんで、36協定の意味を勘違いしている場合がありますよ。 本来の意味は主様がおっしゃるとおり、「1週40時間、1日8時間」の法定労働時間を超える場合を指しています。 ただし、これは法律上の最低限度というお話で、もともとの36協定(時間外労働に関する労使による書面協定)で、「所定労働時間を超えたときの上限時間」を設定することも可能かとは思います。 そう考えるともしかすると、お勤め先の会社の協定の内容が「所定労働時間を超えて」となっているのかもしれません。 まあ、多分会社側の勘違いだとは思いますが。
残業するには労使間で36協定が必要です。 残業は2種類あります。 ①所定労働時間を超えた残業・・・割り増しなしで時間給を増額します。 所定労働時間が、1日6時間なら、それ以降実働8時間までが該当します。 ②法定労働時間を超えた残業・・・時間給に25%割増して計算されます。 所定労働時間を含み、実働8時間超過からです。
ちょっと質問の意味がわかりません。 会社のいう事が認められるケースとは? 会社は"36協定に気を付けて"と言っているだけで、 何か違法的な事を強制しているようには見えませんけど。 1日6時間を越えるケースでも36協定が関係あるのか? という質問ですか? "6時間を越えるケース"には例えば3時間残業すれば9時間労働なので、 "8時間を越えるケース"も含まれるので関係はありますけど。
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