日本は労働組合について、自由設立主義を採用していますから、登記等は必要ありませんが、一定の手続きは必要です。 複数の労働者(組合員は労組法2条による)で労働組合を結成できます。 労働組合の規約(組合の名称、事務所の所在地、代表者の氏名など、労組法5条2項に定める事項)を策定しなければなりません。 あとは会社に「労働組合結成通告」をし、要求書提出や団体交渉申し入れをすれば良いだけです。 労組法5条1項による、労働委員会の適合証明を取得し、法人登記を経れば法人格を取得できます。
要りません❗登記するには労働委員会に届ける必要があります。 労働組合は、二人からつくることができます。 労働組合がなければ会社の一方的な労働条件になってしまい従業員が会社に話あいの申し入れをして会社が拒否しても法的におとがめはありません。 そうなれば、会社がブラック企業になってしまいます。労働組合が機能しなくなったり解散しブラック企業になってしまった例はよくあります。 しかし労働組合をつくると状況は一変します。労働組合をつくると会社と対等に話あいが出来る権利、団体交渉権(憲法28条労働3権)が得られ団体交渉は正当な理由なく拒否できません。拒否したら禁固刑を含む厳しい罰則があります。参考にこちらをご覧くださいhttp://www.youtube.com/watch?v=wM1yvU6pe_A&sns=em 最近は労働組合をつくるきっかけとして個人加盟労働組合もありますし、労働組合をつくると就業規則より効力の強い労働協約を締結できます。 法規の効力の順番に憲法>法令>労働協約>就業規則>労働契約>業務命令になります。参考にこちらをご覧くださいhttp://www.youtube.com/watch?v=qYkSA_d32PI&sns=em 労働組合をつくることにより会社から妨害行為や団体交渉がこじれたりしても労働委員会という機関に不当労働行為の救済申し立てができます。http://www.youtube.com/watch?v=KyyZrYLYuvk&sns=em 詳しくはネットで労働相談ホットラインと検索してフリーダイヤルで電話相談してみてください‼
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