「心理カウンセラー法」なんて法律がないからです。ない法律には抵触できません。法律がない、要するに心理カウンセラー、などという国家資格、そのための国家試験などないからです。 平成27年、公認心理師法という法律ができました。この法律にはきちんと公認心理師の定義が定められ、秘密保持義務なども定められ、そしてこう定められています。 (名称の使用制限) 第44条 公認心理師でない者は、公認心理師という名称を使用してはならない。 2 前項に規定するもののほか、公認心理師でない者は、その名称中に心理師という文字を用いてはならない。
< 質問に関する求人 >
心理カウンセラー(東京都)この条件の求人をもっと見る
求人の検索結果を見る
< いつもと違うしごとも見てみませんか? >
覆面調査に関する求人(東京都)この条件の求人をもっと見る