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再就職手当について

再就職手当について少しややこしい話なのですが、雇用保険の受給資格を認定されて、すぐに再就職先が決まったので再就職手当を頂こうと思い、申請書を用意して貰い、再就職先にも記入して貰いました。しかし、勤務初日でここは無理だと思い2日目で退職することにしました。 ハローワークの方へ行き、事情を説明してあまり無いケースだと思うのですがどうしたいいのか聞いたところ、とりあえず申請は出来るとのことで無理だろうと思いつつ申請をしました。 先程、口座を確認したら再就職金が振り込まれてました。私は現状まだ仕事を探しているのですが、再就職手当を貰ってしまった以上、もう失業保険は貰えないのでしょうか?

補足

失業保険はまだ1度も貰っていませんでした

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知恵袋ユーザーさん

回答(4件)

  • ベストアンサー

    認識違いの方、気になりましたので。。。 数年前に取り扱いが変わりました。 再就職手当支給要件8件(雇用保険の受給者のしおり記載) は今も昔も変わっていませんが・・・。 <変更点> *1年以上安定して働ける見込みがあること。の取り扱いが、 A)雇用保険の取得届け出が会社から出されていること。 B)一定期間経過してからやれるかどうかの在籍確認は不要になったこと。 C)支給申請書を提出している場合、A)B)に改正されていますので、 所定給付日数(例えば90日)から再就職手当を支給申請することは、 離職後、雇用保険再開時に受給者選択できるようになった。なです。 ですので、雇用保険受給資格者証に記載されている 「受給期間満了年月日」までの間、 「雇用保険制度でいうことのろ失業3要件」を満たす限り、 (1)もともとの所定給付日数=90日 (2)再就職手当を受給した場合、残りの日数 を当初手続きしたタイムテーブルで受給することは 問題なく可能ですし、そもそも「これこそ雇用保険制度」です。 つまりは、 *受給資格決定日を起点として *給付制限(例えば3カ月) *支給開始日(給付制限満了の翌日から) *所定給付日数=90日 *受給期間満了年月日 =雇用保険手続きに対象の前職退職日の翌日から1年後の年月日 の手続き流れは変わらず、 多くの場合給付制限中の早期就職と思いますので、 再離職出頭認定開始日(ハロワ指定の確認書類が必須) の起点日から前段のタイムテーブルの残りのスキームで進むだけですよ。 ですので、残日数は受給可能です。

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