解決済み
県の社会保険労務士協会の行政協力として、年金相談員とか、労働相談員とか、あると思います。1回あたり、1〜2万程度の報酬があり、1ヵ月で10〜20万の収入になると思います。非開業なら、こういう仕事に募集されたら、どうでしょうか。
弁護士法72条の「非弁行為」とは、「報酬を得る目的で弁護士法72条の行為(弁護士業務)を反復継続の意思をもって行うこと。」 社労士に限らず、報酬を得る目的などなく、他の法律で禁止されていないなら、別に無償でやる分は非弁行為には該当しないってところでしょうけど。 ただ、社労士の立場としては、争い事には、関わらない方がいいですよ。 付き添えば、望まずとも、巻き込まれますしね。 で、余計な時間を取られ、報酬はもらえない、商売あがったり になります。 裁判や労働審判で証言をしたり、訴訟代理人である弁護士の補佐人として行動する分には報酬もらっていいですけどね。
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