教えて!しごとの先生
教えて!しごとの先生
  • 解決済み

現在産休中なんですが復帰後時短勤務をしたいと会社に言ったんですが労働組合がないからできないと言われました。そういうものな…

現在産休中なんですが復帰後時短勤務をしたいと会社に言ったんですが労働組合がないからできないと言われました。そういうものなのでしょうか。

72閲覧

回答(4件)

  • ベストアンサー

    労働組合とは、法律で規定してますから関係無いと思いますが、ただの言い逃れと思います。 労働組合は、二人からつくることができます。 労働組合がなければ会社の一方的な労働条件になってしまい従業員が会社に話あいの申し入れをして会社が拒否しても法的におとがめはありません。 そうなれば、会社がブラック企業になってしまいます。労働組合が機能しなくなったり解散しブラック企業になってしまった例はよくあります。 しかし労働組合をつくると状況は一変します。労働組合をつくると会社と対等に話あいが出来る権利、団体交渉権(憲法28条労働3権)が得られ団体交渉は正当な理由なく拒否できません。拒否したら禁固刑を含む厳しい罰則があります。参考にこちらをご覧くださいhttp://www.youtube.com/watch?v=wM1yvU6pe_A&sns=em 最近は労働組合をつくるきっかけとして個人加盟労働組合もありますし、労働組合をつくると就業規則より効力の強い労働協約を締結できます。 法規の効力の順番に憲法>法令>労働協約>就業規則>労働契約>業務命令になります。参考にこちらをご覧くださいhttp://www.youtube.com/watch?v=qYkSA_d32PI&sns=em 労働組合をつくることにより会社から妨害行為や団体交渉がこじれたりしても労働委員会という機関に不当労働行為の救済申し立てができます。http://www.youtube.com/watch?v=KyyZrYLYuvk&sns=em 詳しくはネットで労働相談ホットラインと検索してフリーダイヤルで電話相談してみてください‼

  • そういうものですね。 会社は会社都合でなんでもやるし、従業員に従わせようとします。従業員の要望を聞くのは、労働組合の様な組織がある場合です。個人の都合はなかなか聞いてもらえません。 なので労働組合を結成するのが良いかもしれません。

  • 育休は取得できる要件は整っているのでしょうか。それが取得できれば時短勤務は会社の義務です。ただし好きな時間短縮できるというものではありません。会社の育休規定を確認しましょう。

  • 出産した女性労働者に対する時短勤務規定はありません。 ただし、労基法67条は育児時間の規定を設けていて、1日2回、各回少なくとも30分は、労働者から請求があれば会社は拒否できません。 これは法律上の規定なので、労働組合の存否とは関係ありません。

    続きを読む

< 質問に関する求人 >

産休(東京都)

この条件の求人をもっと見る

< 質問に関する求人 >

時短勤務(東京都)

求人の検索結果を見る

もっと見る

この質問と関連する質問

    < いつもと違うしごとも見てみませんか? >

    覆面調査に関する求人(東京都)

    この条件の求人をもっと見る

    Q&A閲覧数ランキング

    カテゴリ: 労働問題

    転職エージェント求人数ランキング

    • 1

      続きを見る

    • 2

      続きを見る

    • 3

      続きを見る

    あわせて読みたい
    スタンバイプラスロゴ

    他の質問を探す

    答えが見つからない場合は、質問してみよう!

    Yahoo!知恵袋で質問をする

    ※Yahoo! JAPAN IDが必要です

    スタンバイ アプリでカンタン あなたにあった仕事見つかる