どちらもなんら法的根拠のない、資格商法の材料。 「心理」職で法的根拠があるのは、「臨床心理士」と「公認心理師」だけ。 どっちも日本医師会による妨害で職場がなく、持ってるだけじゃ仕事に結びつかん。だから力がなく、自分たちだけでは、わけの分からん資格商法屋を排除できない。 医師も弁護士も、土台(≒経済力)がしっかりしてるから、「医師でないのに医師の疑似行為をする者」「弁護士でないのに弁護士の疑似行為をする者」を、それぞれ医師法、弁護士法で取り締まれる。 《心理カウンセラー》とか《メンタルケア心理士》とか勝手に名乗っても、今のところ、どこからも訴えられず、だれからも損害賠償を請求されない。 精神科医の香山リカ(ペンネーム)は、医師でありかつ臨床心理士でもあるが、心理カウンセラーとは名乗らない。 一方、沖縄の不登校ユーチューバー「ゆたぼん」の父親、中村幸也は、医師でないのはおろか、臨床心理士でも公認心理師でもないにも関わらず、《心理カウンセラー》を名乗ってる。《メンタルケア心理士》とも名乗ってるかもな。
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