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Aの相続人は、その子BとCのみである。Aが死亡して、B、Cが遺産を相続したとき

Aの相続人は、その子BとCのみである。Aが死亡して、B、Cが遺産を相続したとき①遺産分割前の時点で、遺産(物権、債権、債務)はB、Cにおいてどのように帰属しているか。 ②遺産中の不動産甲をBの単独所有とする旨の分割協議が行われたが、Cが勝手に単独所有の登記をし、これを第三者Dへ譲渡して登記も経由した。B、C、D間の法律関係はなんですか。C、D間の取引が行われたのが、遺産分割前の場合と遺産分割後の場合はどう違うのでしょうか。 以下の判例を参考に考えたのですがあっているのでしょうか。 最判昭和38年2月22日民集17巻1号235頁 最判昭和46年1月26日民集25巻1号90頁

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回答(2件)

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    ①BCの共同財産 ②分割協議が成立しているならば、Bの財産。だが、登記されて、Dには、Cのものと当然と判断できる根拠があるので、 不動産はDのもの。 ただし、Cは相続人欠格となり、Bはすべての財産を相続。不動産売却収入はBのものとなる。 ②は推測です。

  • これは司法書士試験でしょうか。 私は行政書士レベルですが興味で言っていいでしょうか。 2番の分割後は、法定相続分を超える部分に対しては登記をすれば有効ではなかったでしょうか。 間違ってたら、すみません。よくわからなくなってきた。改正点のような。

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