アウトだね。 マンション管理適正化法曰く (管理業務主任者の設置) 第五十六条 マンション管理業者は、その事務所ごとに、事務所の規模を考慮して【国土交通省令で定める数】の成年者である専任の管理業務主任者を置かなければならない。ただし、人の居住の用に供する独立部分(区分所有法第一条に規定する建物の部分をいう。以下同じ。)が【国土交通省令で定める数】以上である第二条第一号イに掲げる建物の区分所有者を構成員に含む管理組合から委託を受けて行う管理事務を、その業務としない事務所については、この限りでない。 2 前項の場合において、【マンション管理業者(法人である場合においては、その役員)が管理業務主任者であるとき】は、その者が自ら主として業務に従事する事務所については、その者は、その事務所に置かれる成年者である専任の管理業務主任者とみなす。 マンション管理適正化法施行規則曰く 第二節 管理業務主任者の設置 (法第五十六条第一項の国土交通省令で定める管理業務主任者の数) 第六十一条 法第五十六条第一項の国土交通省令で定める管理業務主任者の数は、マンション管理業者が管理事務の委託を受けた管理組合の数を三十で除したもの(一未満の端数は切り上げる。)以上とする。 (法第五十六条第一項の国土交通省令で定める人の居住の用に供する独立部分の数) 第六十二条 法第五十六条第一項の国土交通省令で定める人の居住の用に供する独立部分の数は、六とする。
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