解決済み
社会保険の加入条件なのですが、、1日又は1週間の所定労働時間および1ヵ月の所定労働日数が、 通常の社員のおおむね4分の3以上の2つの要件を満たした場合、 パートタイマー・アルバイトであっても社会保険の加入義務が生じますよね。 例えば、正社員の勤務体系が8時間/日、労働日数が22日/月の会社で、 一日の労働時間が5時間/日、労働日数が22日/月のアルバイト雇用の ときは社会保険はつきませんよね。 それでは、上記条件で1年経過後、労働時間をみてみると、残業をたくさんしたために一日の労働時間が平均すると8時間/日(労働日数は22日/月)になった場合は、2年目から社会保険は加入しなければならないのでしょうか? 会社との雇用条件は2年目以降も労働時間は5時間/日、労働日数が22日/月の アルバイト雇用です。 教えてください。よろしくお願いいたします。
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社会保険の加入条件には「おおむね」としてあります きちっと社員の4分の3以上でなければならないとはしてありませんよ 「おおむね」とは、だいたい、とか、あらまし、とか言う意味がありますから、 だいたい正社員の4分の3であればいいんではないでしょうか
yumikakemasyunaさんの見解が妥当です。 その判断材料は法律ではなく、単に内翰で、しかも「おおむね」とされています。ですから、とどのつまり行政裁量の幅が広いんです。明確な基準ではありません。
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