最初の回答の方は正論ですがちょっと違います それは美容師法第一条に書かれています。 以下抜粋 第一条 この法律は、美容師の資格を定めるとともに、美容の業務が適正に行われるように規律し、もつて公衆衛生の向上に資することを目的とする。 つまり公衆衛生の向上とは不特定多数の人が密に触れ合う美容室で感染症、伝染病を予防するために美容師法があります。 そのため衛生管理の授業もあり、国家試験では衛生という項目が試験の割合を多く占めます。 さらに裏付けとして美容師の国家資格の管轄は厚生労働省であり、保健所は抜き打ちで美容室の衛生管理をチェックすることが認められています。
法学において、免許とは一般に禁止・制限されている行為を行政機関が特定の人に対して許可することや、特定の人に権利を定めて地位を与えることである。 だそうです。 つまり人の髪を切ったり容姿を綺麗にすることを生業とすることを法律上は禁止制限されてるってことですね。 なので美容を生業にするには国家資格を取る必要があります。
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