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欠勤控除、通勤手当もしますか?

欠勤控除、通勤手当もしますか?1ヶ月分の定期代を当月支給しています。月給制の場合、1日欠勤したら通勤手当は所定労働日数で割った単価を控除しても問題ないでしょうか?当社にはこの部分の規定がなく、通勤手当自体も定期を買えとの記載がなく、実費を支払うとありますが、基本毎月定期代を払っています。欠勤する人がそもそもいなかったので前例がないのですが、常識の範囲内でどのように計算するのが妥当でしょうか。皆さんの会社はどのように計算されていますか?

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知恵袋ユーザーさん

回答(4件)

  • ベストアンサー

    通勤手当は使用者側に支払い義務が無い為、トラブル防止の観点からも 通勤手当を支給する場合は就業規則に明記するのが原則です。 今回の件だと、「実費を払う」と明記しているのであれば 定期代の実費分を支払わなければなりません。 もし欠勤日数に応じて日割り分を差し引くのであれば 就業規則等に明記する必要があります。

  • 今の条件では、1日相当を控除するのはまずいと思います。定期券の実費って欠勤しても安くならないので。 欠勤した場合の条件を定めておいた方がいいですよ。例えば、10日超出勤すれば全額支給、1日以上10日未満は半額支給、すべて欠勤は全額を支給しないといった感じでいいと思います。

  • 基本的にうちでは差し引きしません ただ、一か月丸々休まれたり、退職時の有休などの場合はその分は差し引きしますね 一か月の定期券代ですからね 毎日の積み重ねなら、当然支給なしですが

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  • >>皆さんの会社はどのように計算されていますか? 私の勤務先は「6か月定期」購入額相当が支給されます。 →「定期券」の購入は従業員自身が行います。 よって、 長期休職以外は、特に変わりはありません。 1か月以上の休職が見込まれる場合は、 「定期券の払い戻し」指示があり、 払い戻し額を徴収されます。

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