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社会保険について質問です。

社会保険について質問です。アルバイトの社会保険、残業、労働基準法に詳しい方お願いします。 7月末に社員候補として現在の会社にフリーターとして入社しました。今月から社保に加入予定なのですが、現在の会社でめいっぱいシフトを入れても収入が足らないため、かけもちでもう一社働く予定です。現在社保に入る上で本業での労働時間を早急に決めなければならない段階です。 予定では毎月で、本業で約190時間、時給の高い副業(数日後面接を受ける段階)で60時間働く予定で、本業の職場の方々は納得してくれています。ただ、この労働基準法に基づいた労働時間を越えた分は副業先の労働時間も社保に加入する本業についてしまうのでしょうか?そうなると毎月残業が60時間を超えてしまうことになるので、現場の人間達が納得してても労基にうるさい本業では本社で認められず、働けないことになってしまいます。

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    質問が混乱していますね。労働基準法と社会保険は関係ありません。分けて考えましょう。 ●労働基準法の労働時間については まず、1日8時間、週40時間(法定労働時間)という制限があります。 これを超えられないかというとそうではなく、 (1)労働組合または労働者の過半数代表者と協定(36協定と言います)を結んで労働基準監督署に届ける (2)法定労働時間を超える時間については25%以上の割増賃金を支払う という事をすれば超えて働いても良いことになります。 ・36協定を締結せずに残業させた。 ・36協定で決めた上限を超えて労働させた ・割増賃金を払わなかった いずれも労働基準法違反となります。 次に、36協定を結べばいくらでも働けるかというとそうではなく、8時間週40時間を超えることができる時間の上限が定められていて、その上限を超えれば、即労働基準法違反となります。この上限のルールは複雑でここでは詳しく述べませんが、例えば月平均が80時間を超えない、どんな月でも100時間を超えないことなどが定められています。 あなたの様に複数の職場はで働く場合は、すべての職場の合計に関して、以上の制限が守られなければなりません。その管理はあなたが働くすべての職場の責任です。 しかし、それぞれの職場で他の職場の時間をどのように把握するのかという問題があります。それが多くの会社で兼業を禁止する一つの理由になっています。副業・兼業を推進するという方針からその対策が現在検討されています。例えば本人の自己申告にしそれ以上は会社の責任を問わない、個別に上限を設定しそれを超えなければ会社の責任は問わないとかいろいろな案が出ていますがまだ決定していません(法改正が必要なので、まだかなりかかるでしょう)。現在のところすべての職場の責任が問われる状態にあります。 190時間というのは週の労働時間が不明ですが、月20~30時間法定労働時間をオーバーするという事でしょうか。そうすると、本業の方で36協定が結ばれていること、法定労働時間をオーバーする分は割増手当が支払われることが必要ですが、本業だけを考えるとそれは大丈夫なのではないでしょうか。 問題は兼業の方の60時間をどうするかということです。通常は後から雇用契約を結んだ副業の方が、本業の時間に上乗せされるとされます。つまり、本業ですでに法定労働時間を超えてしまっているので、副業の方はすべて法定労働時間をオーバーする時間とみなされて、36協定が締結されていること(残業時間が多いので特別条項付きの特別な36協定が必要です)、全部の時間に25%以上の割増賃金を支払う事をしなければ、労働基準法違反となります。(本業と副業の会社が話し合って、法定労働時間を分けるようなことをすれば別ですが、あまり期待できないでしょうね) 上限の管理については両方の職場が責任あることになりますが、何かうまい方法を考えなければなりません。上限に達するような可能性がなければ大したことではないのですが、あなたの場合上限ギリギリになりそうなのでかなり難しいです。 ●社会保険料 両方の会社で社会保険加入であれば、両方の会社の報酬を合算し保険料を決めそれぞれの会社が報酬按分で保険料を納付することになりますが、 副業の方で社会保険に加入しないのであれば、副業の方の報酬は関係しません。

    なるほど:1

  • 社会保険加入するのであれば、本業で週30時間以上、又は従業員が501人以上の企業であれば週20時間以上です。副業の労働時間は関係ありません。 労基法では、週の労働時間は40時間、1日の労働時間は休憩時間を除き8時間と定められています。その時間を超えれば時間外労働時間となり割増賃金となります。本業と副業の労働時間がどの様になっているのかは分かりませんが、副業の時間は割増賃金となる可能性は高いと思います。質問者様が、本業で働く時間は本業の規制を受けますが、プライベートの時間に何をしようが本業には関係ありません。副業で働けば時間外労働時間となろうと、本業には関係の無い事です。

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    なるほど:2

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