勤務時間は重要ではない。 ① 失業給付金(雇用保険の基本手当)の受給を継続するなら、 「就職」とみなされるアルバイトをしないこと。 1日短時間でも「継続的な雇用契約」は、 就職とみなされることがある ② 申請が必要ですが、 1日「4時間未満」であれば、 「失業給付金」の減額で承認されることもある ③ 申請が必要ですが、 1日「4時間以上」であれば、 その日の分の「失業給付金」は支給対象外となり、 給付日数は繰り越される。
時間ではありません・・・ちゃんと届け出すること。 以下を参照 https://www.shitsugyouhoken.com/situgyouhoken/arbeit.html?gclid=CjwKCAjw4rf6BRAvEiwAn2Q76h7lX0OomuShb8zm-Q3ICZj-PP2HDm1TMZfQf7qmvFm6Ea_xH_xn7xoCBgwQAvD_BwE とはいえ、基準は、「月に14日未満」かつ「週に20時間未満/4日未満」とか →当然、仕事した分は給付されません。
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