衛生管理者は労働衛生法で従業員50人超の事業所に必ず 1名以上の衛生管理者を置かねばならない事になっている資格 で、職場によっては第1種又は第2種の資格者の必要な場合が ありますが、第1種には危険物取扱い等についての知識が必要 となっているようです。受験資格はそれ程特になかったように記憶 しています。この私も第1種の資格を保有しているのですが。 法律で必ず有資格者を配置することが義務付けられているもの で、衛生管理者固有の業務というのはあまりないのです。 その中で、毎月1回の従業員参加による衛生関係会議の開催 と議事録作成、保管が義務付けられているほか、定期健康診 断をきちんと実施し、また受診しているか、産業医を選任して必 要な連携をとっているか等、労働衛生法の主旨に照らして、常 に職場や従業員のフォローをする事となっています。
受 験 資 格 と添 付 書 類 1 学校教育法による大学(短期大学を含む)又は高等専門学校 【注1】を卒業した者で、その後1年以上労働衛生の実務に従事した経験を有するもの ・卒業証明書(原本)又は卒業証書の写 ・事業者証明書 2 学校教育法による高等学校又は中等教育学校【注2】を卒業した者で、その後3年以上労働衛生の実務に従事した経験を有するもの 3 船員法による衛生管理者適任証書の交付を受けた者で、その後1年以上労働衛生の実務に従事した経験を有するもの ・衛生管理者適任証書の写 ・事業者証明書 4 高等学校卒業程度認定試験に合格した者、外国において学校教育における12年の課程を修了した者など学枚教育法施行規則第150条(旧規則第69条)の規定により高校卒と同等以上と認められる者で、その後3年以上労働衛生の実務に従事した経験を有するもの ・合格証の写等 ・事業者証明書 5-1 職業能力開発促進法施行規則第9条に定める専門課程の高度職業訓練 【注3】のうち同令別表第6に定めるところにより行われるものを修了した者で、その後1年以上労働衛生の実務に従事した経験を有するもの ・職業訓練修了証の写 ・事業者証明書 5-2 職業能力開発促進法施行規則第9条に定める応用課程の高度職業訓練 のうち同令別表第7に定めるところにより行われるものを修了した者で、その後1年以上労働衛生の実務に従事した経験を有するもの 6 職業能力開発促進法施行規則第9条に定める普通課程の普通職業訓練【注3】のうち同令別表第2に定めるところにより行われるものを修了した者で、その後3年以上労働衛生の実務に従事した経験を有するもの 7 職業訓練法施行規則の一部を改正する省令(昭和53年労働省令第37号)附則第2条第1項の専修訓練課程の普通職業訓練を修了した者で、その後4年以上労働衛生の実務に従事した経験を有するもの 8 10年以上労働衛生の実務に従事した経験を有する者 ・事業者証明書 9-1 外国において、学校教育における14年以上の課程を修了した者で、その後1年以上労働衛生の実務に従事した経験を有するもの ・卒業証明書(原本)又は卒業証書の写 ・事業者証明書 9-2 水産大学校、防衛大学校、気象大学校又は海上保安大学校を卒業した者で、その後1年以上労働衛生の実務に従事した経験を有するもの ・卒業証明書(原本)又は卒業証書の写 ・事業者証明書 9-3 職業能力開発総合大学校(旧職業能力開発大学校)における長期課程の指導員訓練【注3】を修めて卒業した者で、その後1年以上労働衛生の実務に従事した経験を有するもの ・卒業証明書(原本)又は卒業証書の写 ・事業者証明書 9-4 特別支援学校(旧盲学校、聾学校又は養護学校)の高等部を卒業した者など学校教育法第90条(旧法第56条)第1項の規定による通常の課程による12年の学校教育を修了した者で、その後3年以上労働衛生の実務に従事した経験を有するもの 事業者証明に記載際されている、労働衛生の実務の内容 1.健康診断実施に必要な事項又は結果の処理の業務 2.作業環境の測定等作業環境の衛生上の調査の業務 3.作業条件、施設等の衛生上の改善の業務 4.労働衛生保護具、救急用具等の点検及び整備の業務 5.衛生教育の企画、実施等に関する業務 6.労働衛生統計の作成に関する業務 7.看護師又は准看護師の業務 8.労働衛生関係の作業主任者(下欄※印の者)としての業務 9.労働衛生関係の試験研究機関における労働衛生関係の試験研究の業務 10.自衛隊の衛生担当者、衛生隊員の業務 11.保健所職員のうち、試験研究に従事する者の業務 12.建築物環境衛生管理技術者の業務
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