教えて!しごとの先生
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[宅建]都市計画法の開発許可関連について ひょんなことから宅建を受けることになり、勉強中のズブの素人です。 …

[宅建]都市計画法の開発許可関連について ひょんなことから宅建を受けることになり、勉強中のズブの素人です。 あまり試験とは関係ないのですが、気になるので教えてください。自分はどうもこの開発行為ってのがイメージできません。 自分の中のイメージは、広い土地を造成して墓苑を作って売り出す、とか、広い土地を造成して建売住宅など作って販売する、とかいうものです。しかし、それを行うのはお寺だったり不動産会社などの土地の所有者というイメージです。 ところが開発許可の手続きというのは、「土地の権利者の相当数の同意」などを取り付けて同意書などを添付して開発許可申請を行うとあります。つまり、これは土地の所有者が大勢いるっていうことですよね。で疑問なのが、「土地の所有者って一人じゃないの?」「開発許可って一体誰が何のためにやるの?」ということです。 これが土地区画整理事業であれば、たくさんの住民(地権者)の同意を取り付けて事業計画を立てて申請するってのもわかるのですが、開発許可となると例が思い浮かばないためにイメージできないのです(自分の思い浮かぶ例は前述の通りです)。 テキストは具体例やサンプルなどの実例がなく、ただ単に淡々と事実というか手続きの流れを載せているだけなので、それをただ読んでいる側からするとまったくイメージでません。一番の疑問は「なぜ土地の所有者(地権者)がいっぱいいるのか?」です。 以上、よろしくお願いいたします。

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知恵袋ユーザーさん

回答(1件)

  • ベストアンサー

    一例ですが以前、そのままでは利用できない1000坪以上の凹地を造成して分譲する計画に携わったことがあります。何筆もありそれぞれ所有者がおり、一人の方が購入して分譲する計画でしたが土地の売却に反対の方もいました。凹地のままでは利用価値がないため、反対の方の土地には土を入れさせてもらい、そこを避けて分譲する計画でした。 このような場合は土地所有者がたくさんいることになります。

    なるほど:1

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