雇う方には、有給の日程を変更させる権利があります。時季変更権といいます。 有給を取る権利は労働者にありますが、その日付の変更を求める権利が経営者、管理者にあると定められています。たとえば、その日、工場が動かなくなってしまうと納期に間に合わない、といったような場合「その日はダメだ、他の日にしてくれ」と会社側がいうことが許されています。 ま、だからとって、揉めないように自主的に日程を変えてもらえるよう、ちゃんと話し合うことが管理者には求められますけどね。
なるほど:1
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