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雇用保険の条件についてです。 変則的なシフトであれば、月87時間を超えるかどうかを基準で考えてとハローワークに言われま…

雇用保険の条件についてです。 変則的なシフトであれば、月87時間を超えるかどうかを基準で考えてとハローワークに言われました。 これって信用してもいいですか?? また、メンバー入れ替わりや繁忙期などで一時的に週20時間を超えるのは雇用保険の対象にならないと聞いていますが、本当ですか?? ちなみに、体調不良等の急なシフト変更で、代わりに入った人が週20時間を超えた場合、その時点で雇用保険の条件を満たすことになるのでしょうか? 以上、三つお願いしますm(__)m

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回答(1件)

  • ベストアンサー

    雇用保険に加入するかどうかは、基本的には契約書にどう書いてあるかで判断します。 契約書に週20時間以上、もしくは月87時間以上と書かれていれば雇用保険の対象です。 もし契約書にそれ以下の時間で書かれていれば、雇用保険の対象にはなりません。 しかし、実態が契約書とは明らかにかけ離れている場合は、雇用保険の対象になる可能性もあります。その基準としては、週20時間以上で働いた週が6ヶ月途切れることなく続いた場合。です。繁忙期等で1〜3ヶ月間だけ20時間以上になったとしても、雇用保険の対象にはならないと思われます。 厚生労働省やハローワークのHPなどを参考にして、それでもどうしてもわからないことがあればハローワークにお問い合わせください。 ↓このリンクに所定労働時間の計算式が書いてあります。 https://www.mhlw.go.jp/content/11600000/000534686.pdf

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