教えて!しごとの先生
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10年以上前に事業の借り入れ1000万円の融資を日本政策金融公庫から受け、途中事業がうまくゆかなくなり、リスケしてもらい…

10年以上前に事業の借り入れ1000万円の融資を日本政策金融公庫から受け、途中事業がうまくゆかなくなり、リスケしてもらい返済をを続けておりました。そんな途中私が精神疾患で仕事ができない状態が続き返済が止まったため数回呼び出しに応じていました。 今から3年少し前に呼び出しに応じたところ当時のM担当者から「今回来ていただいたのは、残金も残り120万円ということもあり病気で返済が困難のようですのでこの書面にサインをしていただいたら残りの返済は免除いたします」との趣旨の説明があり信じられないことですが、それから3年と3か月の間請求も呼び出しも来なくなり終わったものと思っていたところ、最近になり別のT担当者から「返済はどうなっているのか」という電話が入りました、私が事の経緯を説明しても信じてもらえなく、対応をしていただいたM担当者と話をしたいといっても「できない」とのことです。これはいったいどういったことなのだろうと不可解でなりません、弁護士に相談しても「証拠がなければ」との返答でした、どなたかお詳しい方、こういったケースはどあり得るのか?解決方法ご存じの方、アドバイスお願いいたします。

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回答(1件)

  • 内容が確認できないので、次の書類があれば、あなたのご意見が通る可能性があると、推察します。 1)当初の借金の書類(借用書と返済のルールなど) 2)途中の返済と、返済による残金の推移の通知(受け取り書類) ・返済は金融機関への毎月の支払いの貯金通帳の記録 ・元本の返済に伴う残金の通知(年に2回以上の残額の通知) 3)途中での請求書、要望書など(受け取り書類) ・特にMさんの当時の受け取り書類 ・何かにサインしたのでしたら、その写し(または謄本) 4)3年3か月間の間に、交渉の連絡が無い・・ことは、1年に1回の要請が無ければ、相手側の非があるのかもしれないと・・予想されます。返済を猶予したのか、免除したのか、要求が無い事情を説明する義務があるのかもです。 5)まとめ: 現在の担当者は、何らかの根拠をもとに、あなたに請求していますので、あなたは、相手方の要望(請求)を書面でもらう権利?があります。 ・結局は、Tさんの要求(請求書)と根拠(書類)が、今後の交渉(裁判を含む)の相手方の書類です。 他方、あなたの側は、あなたの根拠書類を提示することが裁判上で有利です。 相手側が(高利貸しであれば)返済書類が捨てられた後(3年3か月経過の後)、あなた側の書類が無ければ、貸金を再度戻してねと(言いがかり)を付ける可能性は・・残ります。 そこで、最低限次の書類が必要です。 貯金通帳から、または、現金で、返済してきた経緯の書類が必要です。 上記で判らない点は、質疑があれば、参考事例で回答します。 家屋の借金の返済は、上記の手順です。

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