解決済み
ヤマト運輸の国内で有数のベース店で仕分けバイトしてます。高校生です。労働の賃金についていくつか質問します。21:30までの契約でしたが、21:50までよく残業してます。 1.残業代は1分からでも出るとネットで知ったんですが、これも適用されますか? 4週間で4日勤務したら35%割増と契約書に書いてあります。休日労働で今月ちょうど4日いれてます。 2.こちらは高校生(バイト)でも適用されますか? 労働基準法 給与 賃金 ヤマト運輸 アルバイト 法律 税金
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重要な点は、バイトか正社員かではなく、18歳未満か以上かです 原則としては、18歳未満の人に法定の時間外労働(残業)や休日労働をさせることはできません 例外もありますが、もしかしたら法に触れているおそれはあります なお一般に、時間外労働を1分単位で計算することはその通りです 「35%」というのが「1週間に1日か4週を通じて4日」の法定休日に労働させたときの割増賃金を指すのであれば、こちらも一般には雇用形態に関係なく適用されます
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