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公務員の「産休中」の官舎住まい。: 国、自治体の職員は、産休を最長3年取得でき、その間も給料が支給されるという恵まれた福利厚生環境のようですが、その「産休」中も、産休前に住んでいた「官舎」に住み続けることができるのでしょうか。 公務員は2、3年で周期で、引っ越しを伴う異動の可能性があります。そのために、事業所を置くどんなへき地にも、官舎があるものと理解しております。 では、「異動」対象とならないはずの「産休」期間中、復帰後には復帰前とは異なる部署に配置されるのは仕方ないとして(人事はトコロテンなので)、官舎にしがみ付くことができるのだとしたら、恵まれすぎという印象を受けます。 ① 公務員である夫が、非・公務員である妻の代わりに産休を取る。官舎には公務員である夫名義で居住している。 ② 公務員である妻が、産休を取る。官舎には公務員である妻名義で居住している。 ーー2通りのケースが考えられます。双方で異なるのでしょうか。あるいは、官庁によっても違ったりしてくるんでしょうか。 よろしくお願いいたします。
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産休でなくて、育児休業でしょう? 民間と同じで、育休の間は無給ですよ。 育休の給付金が請求できるだけで、支給基準も民間と同じです。 在籍していれば、産休育休だろうが、心身の故障により休職中だろうが、官舎に住み続けることができきるのは当たり前です。 民間の社宅と同じですが、何が恵まれているのでしょう。
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