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雇用調整助成金助成額算定書で、前年度1年間の1ヶ月平均の雇用保険被保険者数ですが、社員3名、パート15名加入しています。

雇用調整助成金助成額算定書で、前年度1年間の1ヶ月平均の雇用保険被保険者数ですが、社員3名、パート15名加入しています。しかし、パートなので週20時間未満なんてのはしょっちゅうあることで、1ヶ月休む方もおられます。 パート15名で週20時間勤務者は2~3名ほどです。 社員3名とパート2~3名のみで計算してもいいものか、もしくは社員3名だけで考えてもいいものか悩んでます。 というのも、通達どおりだと平均賃金額が少なくなり、社員、会社にとって恩恵が得られません。 被保険者のパートさんは雇用安定助成金で賄えると考えています。 どうか、ご教授のほどよろしくお願いいたします。

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回答(3件)

  • ベストアンサー

    休業手当と助成金は分けて考えて下さい。 質問内容は助成金についての記述です。 確かにこの場合は助成金が少なくなりますが、 週20時間未満がしょっちゅうあるってことは、 それだけ実際の賃金が少なかったという事です。 つまり、それだけ雇用保険料を少なく納めているという事ですので、 助成金が少なくなるのは当然です。 休業手当は全従業員が一律ではありません。 過去3カ月の平均賃金の6割以上です。 フルタイムの正社員や、週20時間以上のパートはそれ相応に休業手当が多くなります。 なので社員や会社にとって恩恵が少なくなるということはありません。

  • 良くあるパターンです。 こういう場合あまり来ないパートさんが得します。 残念ながら労働局には全員分のデータがありますから全員分書き込まないとダメですね・・・

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  • 雇用調整助成金算定書は18名全ての被保険者分についてのデータを書き入れる必要があります。事業主が恣意的に人数を減らしていい理屈がありません。 緊急雇用安定助成金は雇用保険未加入者の雇用者を対象とする助成金です。当然、雇用保険加入者は使うことができません。

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    なるほど:1

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