教えて!しごとの先生
教えて!しごとの先生
  • 解決済み

社会保険料について

社会保険料について3月半ばに就職したんですが給料から社会保険料が全額負担で引かれていました。 具体的に言いますと会社は11日から1ヶ月の計算みたいなので3/15-4/10の給料が支払われています。 一応給与明細とは別途で厚生年金と健康保険料はこれだけだよ、という明細をいただいたのですが給与からはその倍額がひかれていました。 これは単純に3月と4月分の社会保険料がまとめてひかれて、4/11-5/10までの来月の給与では5月分を半額負担というだけなのでしょうか? それとも経理のミスなのか? 私は4月分の社会保険料は来月の半額負担だと考えていたのですが、世の中ではどういう感じなのでしょうか?

続きを読む

312閲覧

1人がこの質問に共感しました

知恵袋ユーザーさん

回答(3件)

  • ベストアンサー

    基本的な社会保険料のシステムは、就職したその日から加入ですが加入日にかかわらず一か月分の保険料負担が生じます すなわち、あなたは3月の中途に入社ですが3月1か月分の社会保険料の労働者負担分が天引きされます(就職前の3月中について国民健康保険料などを払っておれば市町村役場に言えば返金となります) 普通の月の場合は月末在籍者について1か月分の社会保険料を払うことになります (早いですが、もし今後あなたが月の途中に退職すればその月は払う必要がないですね) 次にあなたの最初の給料は4月に入ってから支払われたものと思います また、多くの企業は社会保険料は翌月払い(4月分の社会保険料は5月の給与でという形)ですが、中にはその月の社会保険料はその月の給与で天引きする形をとってる形もあります。あなたの会社はその方法かと思います だから、4月の社会保険料も4月の給与から天引きされたのではないかと思います ここは推測ですのでね という事で、4月の言給与からは2か月分が引かれてる可能性は大いにありますね (実はうちがそういう形です<ただ給料は当月払いですし31日払いですのでそういうことは起こりませんが=参考に書いただけですよ、うちの話は) では5月分についてはですが、あなたが会社から聞いて金額で引かれると思いますよ あなたの言う半分とかの意味は判りませんが、完全に違いますのでね もし、どうしても納得できないなら私が書いたことを参考にして会社に質問してくださいね

  • つまり半額負担等は存在しない訳です! それと今月なら29日退職なら今月分は天引きされませんが30日退職なら今月分も引かれますよ! 理由は退職日の認定が翌日になるからそんな現象になる訳ですが!

    続きを読む
  • 厚生年金、健康保険は、月の途中で加入しても、全額保険料を支払わなければなりません。今回控除されているのは、3月分だと思います。

< 質問に関する求人 >

経理(東京都)

この条件の求人をもっと見る

< 平日勤務で週末はリフレッシュしたい人におすすめ >

正社員×土日祝休み(東京都)

求人の検索結果を見る

もっと見る

この質問と関連する質問

    < いつもと違うしごとも見てみませんか? >

    覆面調査に関する求人(東京都)

    この条件の求人をもっと見る

    Q&A閲覧数ランキング

    カテゴリ: 労働条件、給与、残業

    転職エージェント求人数ランキング

    • 1

      続きを見る

    • 2

      続きを見る

    • 3

      続きを見る

    あわせて読みたい
    スタンバイプラスロゴ

    他の質問を探す

    答えが見つからない場合は、質問してみよう!

    Yahoo!知恵袋で質問をする

    ※Yahoo! JAPAN IDが必要です

    スタンバイ アプリでカンタン あなたにあった仕事見つかる