解決済み
特別支援学校教員免許状について2001年に養護学校教諭1種免許状を取得しました。特別支援学校免許状が新たにできたと聞きました。養護学校教諭免許状は特別支援学校教諭免許状とみなされるのでしょうか?それとも、新たに特別支援学校教諭免許状を取得しなおさなければならないのでしょうか?分かる方、教えていただきたいと思います。よろしくお願いします。
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平成19年より、これまで障害種別に教育が行なわれていた盲学校・聾学校・養護学校の制度が特別支援学校の制度に転換されました。これに伴って、盲・聾・養護教諭の免許状も特別支援教諭免許状に一本化されました。 http://www.mext.go.jp/a_menu/shotou/tokubetu/008.htm 養護学校教諭免許状をお持ちとのことですので、知的障害、病弱、肢体不自由など領域について学ばれていたものと思われます。現在は経過措置により、質問にある通り、新法の免許状の該当する特別支援教育領域の免許状を有しているとみなされています(特別支援学校教諭一種免許状(知的障害、病弱、肢体不自由)を所有しているとみなされます)。よって、書換などの手続は必要ないはずです。 ただし、今年の4月1日から始まる「教員免許更新性」に伴って、養護学校教諭一種免許状から特別支援学校一種免許状へと変更する必要が生まれる場合もあります。 詳しくは、大阪府のHPに載っています。 http://www.pref.osaka.jp/kyoshokuin/menkyo/tokubetushienJuyoRyouikituika.html
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