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地方都市のタクシードライバーです。夜勤専属の私等はコロナウイルスの影響で売上げが半分以下になりそうで、完全歩合制のため大…

地方都市のタクシードライバーです。夜勤専属の私等はコロナウイルスの影響で売上げが半分以下になりそうで、完全歩合制のため大変です。最低賃金の事を会社に相談したら20分以上の待機時間は休憩と見なされて最低賃金の時給換算から引かれるの事で納得が行きません、エムケー裁判の事例では労働者が勝ってますが、最低賃金でも同様になりますかね?ちなみに会社の指示では2時間原則休憩と言われてますが現状2時間を超えてしまいます。

補足

時給換算の最低賃金では休憩分引かれると労働時間が5時間になりかねません。

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    お疲れ様です。 判例では停車時間を休憩扱いとした会社側は負けてますね。 "タクシーの客待ち時間は,客が来ればいつでもタ クシーを運行させるのであるから,タクシー運転手に対して労働契約上の 役務の提供が義務づけられており,客待ち時間を含む長時間の駐停車を一 律に休憩時間と評価することはできない" という判決です。 一応、参考資料です。 https://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/027/084027_hanrei.pdf

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