解決済み
育休についてです。 来月で1年の育休が終わります。 最初に1年だけ育休で決定してたのですが、後1年家で面倒みたい有無を伝え、お休みを変更してもらいました。育休の変更はしてもらえましたが、保育園に入れないなどの理由ではないので給付金は出ませんが、保険、年金はどうなるのでしょうか? 育児休業期間変更申出書は育休延長ではないので免除にはならないのでしょうか? 後、復帰するまで旦那の扶養に入ったら一度退職と言う形になるのか籍だけ置いておけるのか? 2人目ができた場合、また給付金はでるのか知りたいです。 長文すみません。 調べたのですがいまいちわからなくて。。
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>保険、年金はどうなるのでしょうか? >育児休業期間変更申出書は育休延長ではないので免除にはならないのでしょうか? 就業規則で「法定の育児休業の延長の条件は満たしていなくても、独自制度として認める」と決められていますか? 決められているなら、健康保険料&介護保険料&厚生年金保険料の免除されます。 >後、復帰するまで旦那の扶養に入ったら一度退職と言う形になるのか籍だけ置いておけるのか? 勤務先によって違います。 免除になるなら、わざわざ資格喪失にしなくてもよいのではありませんか? 免除にならないなら、収入0円ですから、資格喪失にしてご家族の健康保険の被扶養者&国民年金3号になるほうが良いでしょうが。 >2人目ができた場合、また給付金はでるのか知りたいです。 独自制度で延長する1年は緩和措置の遡りの2年には含まれません。 支払基礎日数11日以上の区切りが2人目育休開始日前2年間に12以上有れば、2人目も育児休業給付金を受給できます。 無いなら、2人目は育児休業給付金を受給できません。
育児休業中の社会保険料は免除です ご主人の扶養に入ってもメリットはないでしょう(社保が免除になる分デメリットかなと) 続けて二人目を出産しても産休・育児休業は取得可能 育児休業給付金ももらえるでしょう
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