労働局がある特定の事実確認実施後に行った助言指導だったすれば、その特定の事実を裏付ける事情にはなるでしょう。事実確認をしたものでもなく、または、争点にもなっていない事実ならば、意味はありません。
あまりにも雑駁すぎて回答のしようがありません。 もう少し具体的にしていただかないと、どなたも回答に困られるのではないでしょうか。
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