2倍が一般的です。 ただし、●●健康保険組合 で 事業主負担が 50%以上の場合だと 2倍以上もあります。 また、給与が高い場合は、2倍を下回ることもあります。 任意継続には、上限があります。
なるほど:1
給料が安いと現役時の3倍近くになるかもね。
最大2倍くらいという事しか言えません。 任意継続被保険者の保険料は ・退職時の保険料の自己負担分と会社負担分の合計 ・加入している組合の全被保険者の保険料(会社負担分と自己負担分の合計)の平均 のうち、どちらか低い方になります。 このため ・健康保険組合によっては自己負担分よりも会社負担分が多い場合があります。この場合は2倍以上になる(ただ常識的には3倍にはならないでしょう) ・あなたの給料が、全組合員の平均よりも高ければ2倍未満になる ちなみに協会けんぽであれば、労働者と会社は折半で、全被保険者の給料(標準報酬月額)平均は30万円ですから、あなたの給料が30万円以下であったのであれば、ちょっきり2倍になります。
2倍を目安にお考え下さい。健康保険組合によっては、算出の根拠となる標準報酬月額を退職時の給与に課せられる標準報酬月額又は組合員の平均標準報酬月額の安い方で算出する例があるので、単純に2倍とはなりません(2倍未満の場合もあり)。以上、失礼いたしました
なるほど:1
< 質問に関する求人 >
健康保険組合(東京都)この条件の求人をもっと見る
求人の検索結果を見る
< いつもと違うしごとも見てみませんか? >
覆面調査に関する求人(東京都)この条件の求人をもっと見る