回答終了
住民税は自治体が去年の収入から計算し、勤務先へ天引き通知を送ります。 ですから、アルバイト初年なら前年の収入が無いので通知は届きません。 所得税はバイトなら勤務先次第です。 前の回答の様に計算して天引きするか、何もしないかです。 掛け持ちバイトと言う事もあるし掛け持ちを隠してるかも知れないので、何もしない方が良いと判断するかも知れません。 掛持ちバイトなら、乙欄しか選択は無いです。 前の回答は、掛け持ちは無いと決め付けての回答です。
アルバイトであっても 勤務先に扶養控除申告書を提出している場合は 月 88000円以上のお給料支給額であれば 所得税が天引きされます。 扶養控除申告書 未提出であれば 乙蘭となり 3.063%の所得税が天引きされます。 ですが どちらの場合も勤務先での年末調整(上段)または ご自身での確定申告(下段)により 所得税の過不足は調整される制度となっています。 住民税については 前年の収入に対し 6月から 翌年5月までが納税期間となりますので 前年に年末調整を受けている場合は 6月からのお給料天引き、受けていない場合は 納付書により 住民税を支払うことになります。
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