日本国内の制度上「扶養」には3種類の「扶養」あります。 ①扶養義務者(この場合あなたの父または母)に支払われる給与手当上の「扶養」いわゆる「扶養手当」 ②健康保険上の「扶養」いわゆる「健保扶養」 ③税務署が扶養義務者(父または母)の所得税控除を算定する時(例えば年末調整や確定申告)に、算定の根拠となる扶養親族数の定義としての「扶養」いわゆる「税法扶養」 以上の3種類です。 ①〜③とも「扶養」に認定されるには被扶養者の年収限度額があって、③は全国的に103万円で統一していますが、①と②は所属する会社や健保組合によって金額はまちまちで、大体130〜140万円あたりです。 そして、①〜③の年収の「年」の考え方は、①と②が退職後むこう1年間(2020.4〜2021.3)の見込み額。 ③が今年の暦年1年間(2020.1.1〜2020.12.31)の見込み額です。 あなたの場合、2020年の年収見込みが1〜3月の給与と4月以降のアルバイト収入の合計がいくらかで微妙ですが、①と②の扶養には退職後すぐに入れそうです。 ただし③はきちんと見込み年収を計算してから決めて下さい。 あと、所得税はあなたの前年の収入に応じて課税されますから、今年(2020)分の所得税は昨年(2019)なみの金額、来年(2021)分は今年(2020)より安くなるでしょう。所得税は、あなたの収入がゼロにならない限りこの先も課税されます。まあ、あなたもアルバイトするなら親に頼らず税金はご自分で払って下さい。 最後に、あなたは外国に短期留学されるそうですが、滞在する外国で②の健康保険「被扶養者証」は使えませんので念のため。
< 自分のペースで、シフト自由に働ける >
パート・アルバイト(東京都)この条件の求人をもっと見る
求人の検索結果を見る
< いつもと違うしごとも見てみませんか? >
覆面調査に関する求人(東京都)この条件の求人をもっと見る