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退職後親の扶養に入ろうと思っています。教えてください。

退職後親の扶養に入ろうと思っています。教えてください。24歳です。今年の4月で退職し、海外に短期留学するため 親の扶養に入ろうと思っています。 昨年の年収は130万も150万も超えていますが、 扶養に入るとこはできますでしょうか? また健康保険、所得税等は前年の年収によって 親に影響がでますでしょうか? 詳しい方教えてください。宜しくお願い致します。

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知恵袋ユーザーさん

回答(2件)

  • ベストアンサー

    日本国内の制度上「扶養」には3種類の「扶養」あります。 ①扶養義務者(この場合あなたの父または母)に支払われる給与手当上の「扶養」いわゆる「扶養手当」 ②健康保険上の「扶養」いわゆる「健保扶養」 ③税務署が扶養義務者(父または母)の所得税控除を算定する時(例えば年末調整や確定申告)に、算定の根拠となる扶養親族数の定義としての「扶養」いわゆる「税法扶養」 以上の3種類です。 ①〜③とも「扶養」に認定されるには被扶養者の年収限度額があって、③は全国的に103万円で統一していますが、①と②は所属する会社や健保組合によって金額はまちまちで、大体130〜140万円あたりです。 そして、①〜③の年収の「年」の考え方は、①と②が退職後むこう1年間(2020.4〜2021.3)の見込み額。 ③が今年の暦年1年間(2020.1.1〜2020.12.31)の見込み額です。 あなたの場合、2020年の年収見込みが1〜3月の給与と4月以降のアルバイト収入の合計がいくらかで微妙ですが、①と②の扶養には退職後すぐに入れそうです。 ただし③はきちんと見込み年収を計算してから決めて下さい。 あと、所得税はあなたの前年の収入に応じて課税されますから、今年(2020)分の所得税は昨年(2019)なみの金額、来年(2021)分は今年(2020)より安くなるでしょう。所得税は、あなたの収入がゼロにならない限りこの先も課税されます。まあ、あなたもアルバイトするなら親に頼らず税金はご自分で払って下さい。 最後に、あなたは外国に短期留学されるそうですが、滞在する外国で②の健康保険「被扶養者証」は使えませんので念のため。

  • 健康保険の被扶養者になるには前年度の収入ではなくて「これからの収入の見込みがいくらか」で判断されます。質問者様が無職で給与収入がないのであれば被扶養者になれると思います。

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