解決済み
健康保険の任意継続の2ヶ月以上の加入に関しては、下記の質問と回答が答えになると思います。 Q2:「資格喪失日の前日までに健康保険の被保険者期間が継続して2ヵ月以上あること」とは、退職したときの事業所で2ヵ月以上被保険者期間が必要ということですか? A2:いいえ。退職したときの事業所で2ヵ月以上の被保険者期間がなかった場合でも、健康保険の被保険者期間(協会けんぽおよび健康保険組合に加入していた期間)が1日も間を空けることなく、2ヵ月以上あれば、任意継続に加入することができます。 (2ヵ月以上の被保険者期間には任意継続被保険者期間および共済組合の加入期間は含まれません。)
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