解決済み
確定申告、年末調整についてです。 ・1日で辞めたバイトが3つ ・11月末まで続ける予定の現在働いているバイト1つ ・12月から始める予定のバイト1つ 現在働いているバイトは1月から働いていて、その間に掛け持ちという形で1日で辞めたバイトを3つしました。 1日で辞めたバイト3つ合わせて給料は約16000円 現在バイトの給料は約50万 12月から予定のバイトの少しの給料を足しても年収60万以下だと思うのですが、 この場合も確定申告は必要なのでしょうか? 調べてみると103万以下なら必要ない。と書いてある一方、掛け持ちなら必要ある。や、副業20万以上なら必要ある。など色々書いてあってよく分かりません。 副業とは社会保険に入っている正社員の人が他にアルバイトをしている場合の事でしょうか? それと現在親の扶養に入っているのですが、12月からのバイトでは社会保険に入ろうと思っているのですが、もし12月中に社会保険に入ってしまうと、現在しているバイトを副業とみなされて、20万以上稼いでいるから確定申告必要となるのでしょうか? そうなると、確定申告をしたくなければ12月末までは社会保険に入らずに働いて、来年の1月から社会保険に入った方が良いのでしょうか? 確定申告をした方が特するとかではなく、しないと罰がある、しなくても罰はない。という基準でお聞きしたいです。 長々とまとまりのない文章ですみません。 よろしくお願いします。
副業が年収20万以上なら確定申告しないといけないというのは本業が会社員の人のみですか?本業もバイトの人は他の年収が20万以上でも合計103万以下なら確定申告しなくて良いのでしょうか?
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12月に社保加入のバイトをするなら、 親の健康保険に入れない可能性があるので、 まずは親に伝えること。 社会保険に加入しないで働くことは、主さんの意思に拠らず 会社の義務なのでできません。主さんにも罰則規定の適用に なります。 確定申告は、全部まとめて必要です。 税金の追徴や重加算税はありません。 単に所得税法違反のレッテルが貼られるだけです。
なるほど:1
>しないと罰がある、しなくても罰はない。という基準でお聞きしたいです。 なら、簡単です。 1年間の給与収入が103万円以下であれば確定申告しなくて問題有りません。 「確定申告しなければならない人」 =「所得税の納税額が発生する人」です。 給与収入が103万円以下で有れば 「所得税の納税額は絶対に発生しません」 =確定申告は不要です。 税法に沿ってきちんと計算して「所得税の納税額が発生する人」は 確定申告して納税する必要が有ります。 確定申告無しに納税する事はできません。 >12月から予定のバイトの少しの給料を足しても年収60万以下だと思うのですが、 現行の所得税法で計算すると「給与所得は0円」です。 =「(給与所得ー基礎控除38万円)x所得税率」の計算で所得税は発生しません。
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