教えて!しごとの先生
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無知ですみません。 現在平日の9:00〜17:00でフルタイムパートで働いています。 掛け持ちのバイトをしたいのです…

無知ですみません。 現在平日の9:00〜17:00でフルタイムパートで働いています。 掛け持ちのバイトをしたいのですが、色々調べていると、週40時間以上の労働は割増賃金が発生するとありました。 できれば月二回ほど(一日8時間労働)で日雇いのイベントスタッフができればいいな、と考えていますが、その場合割増賃金になるのでしょうか。。 またフルタイムパートの方で掛け持ちをされてる方はどのような働き方をされていますか?

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回答(1件)

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    おっしゃる通り、 1週40時間を超えて働いた時間は時間外労働となり、 割増賃金が発生します。 また1日8時間を超えた場合も同様です。 事業主が異なっても労働時間は合計する必要があり、 その場合割増賃金を支払う必要があるのは、 後から雇用契約を結んだ会社です。 平日(1日実労働時間7時間)フルタイムで働いているということは、 月〜金で35時間。 土、日どちらか8時間働くとなると、 3時間が時間外労働となり、 イベントスタッフ側の会社に割増賃金の支払い義務が発生します。 フルタイムで働いていると上記の様に掛け持ちした際に、 どうしても時間外労働が発生してしまうことが多いと思います。 雇用契約ではなく、個人事業主(請負契約)として副業を考えれば、 労働基準法は適用されないので、割増賃金等の問題は発生しないと考えます。 ご参考までに。

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