解決済み
学生アルバイトです。扶養内でおさめるたいのですが、1ヶ月間でこれ以上稼ぐと税金とられるとかありますか? 要は"合計"103万を越えなければ問題無いのか月単位で条件があるのかどうかです。 例 11月50万、12月50万のように短期間でまとめて稼ぐ事は出来るのでしょうか。
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まず、「扶養内」の単語は危険なことを知って下さい。 あなたは「103万の扶養」だけを考えてるけど、別の「扶養」制度があってそっちの基準は全く別です。それ故、「扶養」は、丁寧に使い・聞き取らないと、道に迷う危険な言葉なんです。 取りあえず、「103万の扶養(=扶養控除)」、から説明しましょう。 ① 扶養控除 親の税金が減る制度。 条件は、子の「年収」が103万円以下。 「年収」とは、1月~12月に貰った、すべての収入合計。 当然に、月収額は、気にしません。「短期間で高額」もOK. なお、税金の話ですから、非課税の手当は含みません。通勤手当は非課税と処理されるが普通なので、〔総支給-通勤手当〕の12か月計なんてことです。 ② 保険証の扶養(社会保険の扶養) 保険証に「家族(被扶養者)」印字がある 子 だけの話です。 親がサラリーマンの場合、子に無料でこの保険証を貰えます。 条件は、子の「月収」が 108,333円以下。 あくまで「月収」です。税金じゃないので通勤手当も含む〔総支給〕。 こちらに該当するなら、「短期間で高額」はNGです。 いかがですか? あとね、 質問文の様子では、「扶養内だと税金をとられない。扶養を外れると(伽額な)税金がかかる」と思ってそうですが、まったくの思い違い・勘違いです。 前述①をよく見て下さい。「扶養控除」は、あくまで、「親の税金が減る」制度です。子の税金には、なんの影響もありません。「えっ!聞いてない!」と思うかな。いえいえ、これが事実です! 子の税金がゼロなのは、子の年収が少ないからです。年収が103万円以下なら、だれでも、所得税は 0 です。「扶養」は、一切、関係ありません。 ちょっと考えてみて。世の中には天涯孤独(親・親族なし)な人もイッパイいます。そういう人でも、年収103万以下なら所得税は 0。「扶養」が無関係な証拠ね。
勤務先に扶養控除申告書を提出していれば 月 88000円以下のお給料支給額であれば 所得税は天引きされません。 月 88000円以上の場合は 所得税が天引きされますが 年末調整により過不足は調整され 年額 103万円以下のお給料支給額であれば 全額 お給料から天引きされた所得税は還付されます(勤労学生の特例を利用しない場合) 扶養控除申告書を 未提出の場合は 乙蘭適応となるため 月のお給料がいくらであっても 3%強の所得税を天引きされます。 ですが 年 103万円以下であれば 確定申告することで お給料から天引きされた所得税は全額 還付されます。 例 11月50万、12月50万のように短期間でまとめて稼ぐ事は出来るのでしょうか。 >上記回答を ご確認ください。 月 50万円のお給料支給額であれば 所得税はお給料から天引きされますが 年 103万円以下であれば 年末調整 または 確定申告で お給料から天引きされた所得税は全額還付されます。 扶養には所得税の扶養と社会保険の扶養があり別物です。 所得税の扶養は 質問者さまの年お給料支給額が103万円以下であれば 扶養範囲と言えます。 社会保険の扶養に関しては 親御さんの勤務先でご加入の保険組合により 規定が違います。 一般的に 年130万円(月108333円)以下が扶養範囲となりますが 確認が必要となります。(質問者さまの年齢や 月108333円が 何か月続けば 扶養から外れるなどの 規定が保険組合により 異なるため)
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