解決済み
通関士試験の一部免除に該当する従事した期間の始期についての質問です。 2019年の4月に務めている会社の通関部に配属になりました。税関のHP(http://www.customs.go.jp/tetsuzuki/c-answer/shiken/8009_jr.htm) の『通関業者の通関業務又は官庁の事務に従事した期間の計算方法』において “その従事した機関の計算方法において通関業者の通関業務又は官庁の事務に最初に従事することとなった日を始期とし“ とありますが、この始期というのは私の場合、配属になった日と解釈してもよろしいのでしょうか? それとも従業者研修を受け税関に届け出を出した後なのでしょうか?
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従業者届=通関業務に従事と解されます。
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