解決済み
働き方改革による年休取得について、教えてください。適用は2019年4月からということですが、2018年4月に採用し、同年10月~2019年9月まで10日間の年休付与をし、2019年10月から2020年3月までを11日間の付与をし、2020年4月から12日間の付与になります。(以後、4/1が年休付与の起算日になります) このようなとき、年5日間の年休取得はどのように考えればよろしいでしょうか 2019年4月以降に中途採用された場合の計算方法は、厚労省からのパンフレットで確認しましたが、適用以前の扱いがわからなくています。 よろしくお願いします
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2019/10~2021/3までの18か月間で7.5日の時季指定義務があります。
これに全部解説が書かれています。 https://www.mhlw.go.jp/content/000463186.pdf#search='%E6%9C%89%E7%B5%A6%E4%BC%91%E6%9A%87%E3%81%AF%E4%BB%98%E4%B8%8E%E3%81%95%E3%82%8C%E3%81%9F%E5%8A%B4%E5%83%8D%E8%80%85%E6%9C%AC%E4%BA%BA%E3%81%8C%E7%AE%A1%E7%90%86%E3%81%99%E3%82%8B%E4%BB%95%E7%B5%84%E3%81%BF%E3%81%A7%E3%81%99' 5日間は先に労使間で有給休暇の計画的付与制度を協定してください。 休暇に適用以前も適用後もありません。 有効年限2年は変わらずです。 4/1現在10日以上保有者が対象になります。 次の付与日までに各自に5日を費消させれば宜しいだけです。 残りは費消しようがしまいが労働者の勝手です。 2年経過したモノは従来通り雲散霧消するだけです。
適用以前は考えなくいいです。 今年の4月1日以降に有給が付与されてから適用になります。 2018年4月採用の人も今年度は10月1日が付与日にならばまだ適用になっていません。 https://www.mhlw.go.jp/content/000350327.pdf パンフレットの2ページ目で入社したとしと2年目で付与日が異なる場合と書いてありますが、斉一的付与制度を新たに取り入れる場合でも同じです。
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