解決済み
松屋でアルバイトしてましたが昨日店長と喧嘩をしてアルバイトを辞めました。その場合い給料って給料日じゃなくてもすぐ銀行に振り込まれますか?
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労働基準法第23条1項 使用者は、労働者の死亡又は退職の場合において、権利者の請求があった場合においては、7日以内に賃金を支払い、積立金、保証金、貯蓄金その他名称の如何を問わず、労働者の権利に属する金品を返還しなければならない。 請求すれば7日以内に支払われることになると思いますが、請求方法は会社によって異なります。 フォーマットが決められている場合はそれに従って記載し提出、もしない場合には自分で書面を作り提出する必要があります。 請求しなければ退職してもそれまでと同じ日に給料が支払われます。 振り込まれるかどうかは、バイト先次第です。
なんでそういう発想になるのよ。むしろ、給料日になっても払われない可能性だってあるぞ。嫌がらせ & 経費削減 のために。
給料日でなければ振り込まれないし、場合によっては手渡しになります。
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