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事務局長の罷免について

事務局長の罷免について会社で労働組合を結成してまして 天下りの事務局長が、パワハラや、きにくわん解雇や、減給や自分には過度な昇給をするので、労働者過半数一致で事務局長の罷免を社長に申し出ました。 しかし、事務局長は受け入れず、労働組合を潰すと言ってきました。 また、社長は事務局長の罷免に難色を示しています、どうしたらいいのでしょうか?

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知恵袋ユーザーさん

回答(3件)

  • ベストアンサー

    事務局長が労働組合の活動を妨害する行為もしくは圧力をかけた事実が出てくれば、労働委員会で『不当労働行為の救済申立て』を行うことを社長・事務局長に伝え、それでも解決しないなら労働委員会に申立てれば良いと思います。 しかし、その事務局長がどこから天下りしてきたか~にもよりますね。 天下りしてきた、ってことは社長にとっても粗末に扱えない人ってことでしょ? 天下りしてきた元のところを調べれば事務局長の弱みが分かるかもね。 まずはその事務局長を調べること、彼の弱みを見つけること、その辺が必要かもね。

  • 労働組合として対決するしかないです。 労働組合がなければ会社の一方的な労働条件になってしまい従業員が会社に話あいの申し入れをして会社が拒否しても法的におとがめはありません。 そうなれば、会社がブラック企業になってしまいます。労働組合が機能しなくなったり解散しブラック企業になってしまった例はよくあります。 しかし労働組合をつくると状況は一変します。労働組合をつくると会社と対等に話あいが出来る権利、団体交渉権(憲法28条労働3権)が得られ団体交渉は正当な理由なく拒否できません。拒否したら禁固刑を含む厳しい罰則があります。参考にこちらをご覧くださいhttp://www.youtube.com/watch?v=wM1yvU6pe_A&sns=em 最近は労働組合をつくるきっかけとして個人加盟労働組合もありますし、労働組合をつくると就業規則より効力の強い労働協約を締結できます。 法規の効力の順番に憲法>法令>労働協約>就業規則>労働契約>業務命令になります。参考にこちらをご覧くださいhttp://www.youtube.com/watch?v=qYkSA_d32PI&sns=em 労働組合をつくることにより会社から妨害行為や団体交渉がこじれたりしても労働委員会という機関に不当労働行為の救済申し立てができます。http://www.youtube.com/watch?v=KyyZrYLYuvk&sns=em 詳しくは、ネットで労働相談ホットラインと検索してフリ-ダイヤルで電話相談してみてください

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  • 罷免を社長に申し出るとか、社長が難色を示しているとか、何で社長に聞くの? 社長の意見を聞いてたら労働組合の意味ないじゃん。 組合の役員は組合で決めるんでしょうが。

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