有給休暇の拒否権は会社側にありません。 会社側は、時季変更権と言う権利を持っていますので、 会社がその日は一年でもトップクラスに忙しい日で、社員総出で何か作業しないといけないから、有給休暇の日程を変更してこの日はちゃんと出勤して勤務してくれと言うことは可能です。 それ以外の通常業務の日に通常レベルの忙しさ程度を理由にこの時季変更権を使うのは権利の乱用とされています。 なので、普通は、会社側は従業員から有給休暇の申請が事前に行われたら拒否することができません。
普通はないし、申請すればいいんだと思うのですが、普段からその上司とのコミュニケーション不足とかあるんじゃないでしょうかね。
有給はたとえどんな理由でもとることができます 拒否できないはず
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