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フルタイムパートの有給休暇取得について質問です。現在週5日×8時間のパートを6年続けています。

フルタイムパートの有給休暇取得について質問です。現在週5日×8時間のパートを6年続けています。うちの会社はこれまで有給休暇はないと公言しており、有給休暇を求める人は辞めてください、辞めたら2年分の有給休暇分のお金は払いますというスタンスでした。 そんな中、法改正があったので今年になって思い切って有給休暇を下さいと言うと渋りながらも有給休暇をくれることにはなりました。 私は計算だと過去2年分で38日の有給休暇があるようです。 しかし会社は今年から有給休暇を与えるから昨年までの分は取れない。全部で20日だと言い張ります。 過去2年分はなかったことになるのでしょうか?

補足

また会社が有給休暇をあくまで20日と言い張る場合どのような方法で取得できるようにすればいいでしょうか?労働基準監督署に行くしかないでしょうか?

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知恵袋ユーザーさん

回答(3件)

  • ベストアンサー

    会社に有休を与える与えないの権利はありませんん 法律にのっとった日数勤務すれば発生しています 会社がいくら与えていなかったといっても発生しています ただ過去2年分ではなく過去1年分です 今年の分と去年の分、今年の分で20日と言ってるなら 去年の分の18日はないという事なんでしょう でもそんなことはありませんよ

  • なりません!2年は、有効です。 改善するには労働組合をつくるしかないです。 労働組合は、二人からつくることができます。 労働組合がなければ会社の一方的な労働条件になってしまい従業員が会社に話あいの申し入れをして会社が拒否しても法的におとがめはありません。 そうなれば、会社がブラック企業になってしまいます。労働組合が機能しなくなったり解散しブラック企業になってしまった例はよくあります。 しかし労働組合をつくると状況は一変します。労働組合をつくると会社と対等に話あいが出来る権利、団体交渉権(憲法28条労働3権)が得られ団体交渉は正当な理由なく拒否できません。拒否したら禁固刑を含む厳しい罰則があります。参考にこちらをご覧くださいhttp://www.youtube.com/watch?v=wM1yvU6pe_A&sns=em 最近は労働組合をつくるきっかけとして個人加盟労働組合もありますし、労働組合をつくると就業規則より効力の強い労働協約を締結できます。 法規の効力の順番に憲法>法令>労働協約>就業規則>労働契約>業務命令になります。参考にこちらをご覧くださいhttp://www.youtube.com/watch?v=qYkSA_d32PI&sns=em 労働組合をつくることにより会社から妨害行為や団体交渉がこじれたりしても労働委員会という機関に不当労働行為の救済申し立てができます。http://www.youtube.com/watch?v=KyyZrYLYuvk&sns=em 詳しくはネットで労働相談ホットラインと検索してフリ-ダイヤルで電話相談してみてください

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  • なるわけないでしょ

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